解雇されたが納得できない

「納得のいく説明もないまま、突然会社からクビを告げられた・・・」

「合意もなく退職合意書に署名させられた」

もし、ご自身が突然会社から解雇の通告を受けたとしたら、「これまで一生懸命働いてきたのに、どうして?」という、強い怒りや悲しみの思いを抱くのではないでしょうか。

日本では労働契約法第16条において、「使用者は、客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、労働者を解雇することができない」と定められ、労働者の生活保障という観点から使用者による解雇は労働関係法規によって厳しく制限されており、使用者が労働者を有効に解雇できる場合というのは極めて限定されています。

使用者が労働者を解雇できるのは、①就業規則に定める解雇事由に該当すること、②当該理由によって労働者を解雇してもやむを得ないといえることの要件を満たす場合とされています。

①については、社会通念上一般的と言える内容の就業規則の規定内容であり、その就業規則等に記載されている解雇事由に該当する事由が労働者に存在するか否かによって判断され、②については、労働者の問題行動の重大性、これまでの指導歴、同種事案との均衡、使用者側の対応、落ち度等を総合的に考慮した上で判断がなされます。

※ 整理解雇の場合には、裁判例によって確立されている 1.人員整理の必要性 2. 解雇回避義務の履行 3. 被解雇者選定の合理性 4. 解雇手続きの妥当性という4つの要件が満たされる必要があるとされています。

職場における業務上横領や窃盗など刑事事件化してもおかしくない労働者の問題行動については比較的容易に解雇の有効性が肯定される傾向があります。

一方で、勤怠不良や能力不足といった問題行動については使用者の側でも繰り返し注意指導を行う、他部署での適性をみる等の措置を講じた上でも改善が見込めないという状況が必要となり、一朝一夕で解雇の有効性が肯定されるということではありません。

また、人員削減は、大幅赤字などで経営難が生じていること、解雇回避の具体的な努力をしていたか、人選に合理性があるか、労働者へ説明がされたかなどいわゆる整理解雇4要件が必要ですが、それらを満たしていないケースが少なくありません。

法的に正当ではないことが分かれば、解雇の撤回や、不当解雇であるとして賃金の支払いを求めることができます。

しかし、本当にそれが不当解雇であるかどうかを、ご自身のみで判断することは非常に難しく、証拠や状況調査の結果をみて、それを適正に判断する第三者機関の存在が重要です。

また、初動を間違えてしまうと、合意解約をみなされたり、職場復帰が困難になる、賃金の支払い請求が困難なるなど、より事態が悪化する可能性もあります。早期に弁護士へ相談をし、問題解決を図ることが望ましいです。

1 不当解雇について相談できる機関

不当解雇かもしれないと思った場合における、一般的な相談先としては、主に労働基準監督署、ハローワーク、労働組合、労働局などが挙げられます。どのような手続ができるかどうかは下記のとおりです。

下記の説明を読んでいただければお分かりだと思いますが、不当解雇の場合、弁護士へのご相談が一番適切です。ほかの機関への相談をしても、あなたの代わりに会社に交渉してくれることはありません。

解雇は、法律上、どのように行動することが有利かどうかなど的確に判断して戦う必要があるため、まずは解雇に強い弁護士に相談して、どのような行動をすべきかどうか見定める必要があります。

(1) 労働基準監督署

労働基準監督署は、「その管轄内において、労働基準法に違反している企業に対して指導勧告や立ち入り調査を行う事によって、法令に則った企業活動をさせること」を目的としています。そのため、明らかに労働基準法の違反をしている事案以外の個人的な民事トラブルにおいては、介入することができません。

また、ご自身の代理となって不当解雇の撤回手続きをすることはできませんので、あくまでもアドバイスをくれる機関であるという認識で、相談することが望ましいでしょう。

費用

相談無料

対応が期待できる相談のケース

解雇予告通知のない突然の解雇、労災明けの解雇、その他労働基準監法に明らかに違反していることが分かる解雇等

(2) ハローワーク

ハローワークは、離職票の提出や失業保険の申請をする際に利用する機関ですので、解雇の不当性について相談をしたとしても、その直接的な問題解決は期待できません。

なお、ハローワークで離職票を提出する際に注意していただきたいのが、退職理由です。もし不当解雇だった場合、離職票に「自己都合による退職」と記載されているものを提出してしまうと、本来もらえる失業保険が少なくなってしまったり、受給までの期間が長くなってしまう可能性があります。

したがって、不当解雇が疑わしい場合は、離職票とともにハローワークへ異議申立書を提出し、その旨を記載しておくことが大切です。

費用

相談無料

(3) 労働組合

労働組合は「団体交渉」を行い、その労働問題の解決を図る機関です。会社側はこの団体交渉を拒否することができないため、個人では交渉をすすめられないと判断した場合、労働組合に相談することで事態が変化する可能性があります。

まずは、ご自身の勤めている会社が労働組合に加入しているかどうかを、確認しておきましょう。なお、個人で加入できる合同労働組合(ユニオン)もあります。

しかし、団体交渉をしたとしても、会社側が不当解雇を認めないというケースも多くありますので、必ずしも希望通りに交渉がすすむわけではない、ということにご注意ください。

また、交渉や争議行為で解決ができず裁判へ移行した場合、労働組合は代理人として手続きをすすめることはできません。その場合は労働組合とは別に、新たに弁護士へ依頼する必要があります。

費用

毎月の組合費の支払い

(4) 労働局

労働局とは、その管轄内の労働基準監督署を監督する機関をいいます。

労働局には「総合労働相談センター」が設置されており、相談費用は無料で、予約も不要です。

(厚生労働省HP『総合労働相談センターのご案内』https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html )

この機関で相談した場合において期待できる対応としては、助言、指導、あっせんの3つの紛争解決制度が挙げられます。

助言・指導でも問題解決が出来なかった場合は、あっせんという手続きを無料で行うことができます。会社とご自身との間にあっせん委員がはいり、三者間で話し合いを行うことができますので、個人では解決が出来ない場合において、有用な手続きです。

しかし、その申請手続きをご自身でする必要があること、あっせんへの参加を会社へ強制できないこと、話し合いは原則1回であること、また最終的にあっせんが不成立になった場合は手続がこれで終了となります。あっせんの場合、双方の言い分を喧嘩両成敗的に考えて折衷案にしようなど、双方が合意できることを優先とした話合いになりがちであることも注意が必要です。

費用

相談無料、あっせん無料

2 確実な解決を求めるなら、弁護士に相談を

労働問題における相談場所としては、前項に挙げたような複数の機関が存在するということをご説明いたしました。

しかし、それぞれの特徴からも分かるように、無料で相談ができても、それ以上の手続きは結局ご自身で進めなければいけない場合や、また会社側との交渉が長期化してしまい、最終的に審判・訴訟へ移行してしまった場合においては、ご自身でその対応をする必要が出てきてしまうというのが、各機関のもつ大きなデメリットであると言えるでしょう。

そして、不当解雇を撤回する場合において最も重要なことは、「その不当解雇に法的根拠があるかどうかを適正に判断する」ということです。

そのためにも、まずはいちど弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

弁護士は法律の知識をもとに、会社側が主張する内容に対して、どのような法的根拠があるのか、あるいは存在しないのかを的確に判断することができます。

また、事案によって事件の見通しや、有用となる証拠資料も異なるため、その初動の判断を見誤ると、かえって不利な状況となってしまう可能性があります。

したがって、早期に弁護士に相談・依頼をすることで、弁護士がその判断をより的確に行うことができますので、結果的に、事件を迅速に解決することに繋がるのです。

また、交渉はもちろんのこと、もし訴訟へ移行してしまったとしても代理人として手続きをすすめることができますので、トラブルの原因となる相手とご自身が直接交渉をしなくても良いという点でも、ご自身の精神的負担を大きく軽減することができるでしょう。

3 まとめ

不当解雇されてしまった場合、解雇を撤回してもらって職場復帰したいのか、金銭解決したいのかなど、気持ちも揺れ動き、明日の生活もあることから、不安でいっぱいになると思います。

また、不当解雇に付随して、そのほかの労働問題も抱えていらっしゃるケースも多くありますので、それらをすべて一人で解決するというのは、非常に難しいのが現状です。

弁護士は、最初に手続きのご意思・ご希望を伺ったうえで、最後まで力強い味方となってその問題解決に尽力します。

まずご自身のケースが不当解雇に該当するのかどうか、弁護士にご相談をしてみることをおすすめいたします。

アポロ法律事務所では、不当解雇を多数解決してきた実績があり、不当解雇おける事案をはじめ、労働問題全般に精通する弁護士も在籍しておりますので、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

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