皆さんは、「遺留分の侵害」という言葉を聞いたことはありますか?もしかしたら、あまり耳にしたことがない方のほうが多いかもしれません。
「遺留分」とは、民法によって法定相続人が受け取れることが保障されている、最低限度の取り分のことを言います。
通常、遺言書によって、相続人同士での相続争いを最大限に防ぐことができますが、時には、その遺言書が不公平な相続分を指示した内容だったために、逆に争いに発展してしまうことも。
横溝正史が書いた有名なミステリー小説、『犬神家の一族』のお話を思い出していただくと、遺留分の侵害とはどのような状態なのか、イメージしやすいかもしれません。
とは言え、大変長いお話なので、ここでは割愛させていただきますが、つまり、自分が本来貰えるべき相続財産が貰えないとしたら、「どうして?」と驚いてしまうのも無理もないことだと思います。
そのように、遺言書によって遺留分を侵害された者は、贈与または遺贈を受けた者に対して、「遺留分が侵害された」として、その侵害額を請求することができます。それを遺留分侵害額請求権といいます(民法第1046条第1項)。
ここでは、遺留分請求権者とはどのような立場を指すのか、また遺留分の割合とは、そして実際の手続きの流れについて解説していきます。
このページの目次
1 遺留分権利者とは?
遺留分を持っているのは、被相続人からみて、兄弟姉妹以外を除いた以下の相続人です(民法1042条1項)。
- 被相続人の配偶者
- 直系卑属である子あるいは孫
- 直系尊属である父母あるいは祖父母(子とその代襲相続人がいない場合のみ)
- 認知されている非嫡出子
被相続人の兄弟姉妹、及びその子である甥姪には遺留分はありませんので、注意しておきましょう。
2 遺留分の割合とは?
- 直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1
- 上記以外の場合:法定相続分の2分の1
- 法定相続人が複数いる場合は、この割合からさらに法定相続分で割る
つまり、原則として2分の1が遺留分の割合となります。
たとえば、相続人が配偶者と子ども3人であった場合は、以下の割合になります。
3 遺留分の計算方法
遺留分侵害額の計算方法は、下記のとおりとなります。
遺留分の計算式
遺留分=遺留分を算定するための財産の価額×総体的遺留分×遺留分権利者の法定相続分
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額=遺留分額-遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額―具体的相続分(寄与分を除く)に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額+相続債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額(民法第1046条第2項)
4 遺留分侵害額請求とは
令和元年7月1日に民法が改正され、「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと変わりました。この改正の大きな特徴として、遺留分侵害における返還方法が、従前は現物での返還だったものが、金銭によって返還をするという内容へ変更されるなど遺留分について大きく法律が変更されました。それでは、遺留分侵害額請求について詳しく説明させていただきます。
① 遺留分侵害額請求とは金銭請求のみであること
民法改正前は、遺留分減殺請求によって、遺贈又は贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、目的物の所有権等の権利は、当然に請求者に帰属することとされていました
しかし、民法改正後の遺留分侵害額請求権においては、遺留分侵害の精算は金銭の支払いによることとされました(民法第1046条第1項)。
② 遺留分侵害額請求に対する支払猶予
遺贈を受けた側が、遺留分侵害額として請求された金額の現金をすぐに用意できない可能性もあります。そこで、法改正により、現金をすぐに用意できない場合には、金銭債務の全部または一部の支払い期限の猶予を裁判所に求められる制度があります(民法第1047条第5項)。
③ 生前贈与の取り扱い
相続財産に被相続人から相続人に贈与した財産をどこまで含めるかは、遺留分侵害額算定の基礎となる重要事項です。相続財産に含める贈与財産の範囲は、次のように改正されました。
婚姻・養子縁組・生計の資本として相続人に対してなされた贈与(特別受益に当たる贈与)について
相続開始前の10年をさかのぼって相続財産に含めます(民法第1044条1項、3項)。
当事者双方が遺留分権利者に対して損害を加えることを知ってなされた(悪意の)贈与については、無制限に相続財産に含めることができます。悪意の贈与の取り扱いは改正前と変わりはありません(民法第1044条第1項、3項)。
その他の贈与について
相続開始の1年前までを相続財産に含めます(民法第1044条第1項)。
5 遺留分侵害額請求を行う方法
次に、実際に遺留分の侵害が確認された際、どのようにすべきかご説明します。
(1) 相続人同士での話し合い
相続人同士で話し合いを行い、誰がどのくらいの遺留分を侵害されているのかを互いに確認します。
なお、話し合いを行う前に、侵害されている遺留分の金額などをきちんと計算して、明確にしておくことが重要です。これには、どのような相続財産があるのか、財産ごとの評価額、誰にどれくらいの生前贈与があったのかなどをきちんと整理することが重要です。この点を誤ると、正しく遺留分侵害額を計算できませんので、注意が必要です。
相続人同士の話し合いでは、互いが納得する内容で合意することが難しいケースや正しく遺留分侵害額を計算することも難しい場合があるので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
(2) 内容証明郵便等の送付
遺留分侵害請求には、下記の条文のとおり消滅時効があることにも注意が必要です。
「第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」
したがって、消滅時効が成立してしまうことを防ぐためにも、相手に対して内容証明郵便を送付しておくことが重要です。内容証明郵便では、配達証明をつけることにより、遺留分を侵害する者が遺留分侵害額請求を受けたことを証明することができます。あとから、請求の意思表示を受けていないなどと言われないように気を付けましょう。
(3) 話し合いがまとまらない場合は、調停を行う
話し合いでまとまらない場合は、相手方の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所へ、遺留分侵害請求調停を申し立てましょう。
なお、調停においても双方の合意が得られない場合は、調停は不成立になってしまい、調停手続は終了となってしまいます。そうなると、裁判を起こすしかありません。
(※1) 詳しくは、裁判所HP「遺留分侵害額の請求調停について」をご確認ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html
(4) 遺留分侵害額請求訴訟
調停においても解決しなければ、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することによって、問題の解決を図ることになります。遺留分権利者は、裁判所に「訴状」を提出し、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
6 まとめ
もしも、遺言の内容が自分だけ不公平であるという事実が判明した時、大変なショックを受けられる方がほとんどではないでしょうか。
さらには、実際の遺留分侵害額がいくらになるのかを検討するためにはさまざまな財産調査が必要な場合も多く、事実調査や証拠集めなどもする必要があります。そのうえで、相続人同士で話し合い、さらに合意にもっていくまでには、大変な気苦労が生じることが少なくありません。
遺留分とは、被相続人の死後、残された相続人のこれからの生活を守るための正当な権利ですので、本来きちんと主張すべきものです。
「これ以上は、当事者のみで話し合いを進めることは難しいかもしれない・・・」と判断された時点で、一度弁護士にご相談することをおすすめいたします。
アポロ法律事務所では、遺留分侵害請求に関する相続のご依頼をよく承っています。ぜひ一度、ご相談にいらしてください。