被相続人が亡くなった後の手続きの一つとして、「被相続人が口座をもっていた金融機関へ、死亡の事実を連絡しなければいけない」ということはご存知でしょうか?
相続人から連絡を受けた金融機関は、ただちに口座の凍結を行います。
凍結する理由は様々ありますが、もっとも大きい理由としては、「相続人同士の紛争を防ぐ」ことが挙げられます。
相続発生後、被相続人の預貯金は相続人の共有財産となりますので、不正な取引を防ぐためにも、遺産分割協議が終わるまでは一切の引き出しが出来ないように、銀行側のほうでも凍結の措置を取るのです。
なお、銀行が自動的に役所から死亡の事実を知るわけではなく、通常は相続人からの連絡でその事実を知り、凍結の手続きを行う流れが一般的です。
役所に死亡届が出された時点で、銀行のほうへ連絡がいくのでは?と思う方もいるかもしれませんが、それは間違いです。
「自分は何も連絡をしていないのに、いつの間にか凍結されていた」という時は、他の相続人が既に連絡をしていたというケースがほとんどなのです。
では、口座が凍結されてしまったら、どのように解除すれば良いのでしょうか?
ここでは、口座が凍結されるとどのような事になるのか、また、凍結解除の手続き方法についてご説明していきます。
このページの目次
1 口座凍結がされるとどうなるのか
口座が凍結されると、口座からの引出し、引落とし、振込、すべての取引が出来なくなります。もちろん解約も出来ませんので、名前のとおり、口座は「凍結」された状態となります。
次に、凍結したあとの問題として、主に以下の2つが挙げられます。
(1) 固定費の引落としが出来なくなる
公共料金やNHKの受信料、年4回の固定資産税(賃貸の場合は家賃)等、凍結された口座からの引落すかたちで支払をしていた場合、凍結解除の手続きがなされるまで、その支払いが一時的に滞ってしまいます。
引落としが出来なかった場合、被相続人が住んでいた住所地宛に、はがきや紙の請求書が送られてくることが一般的です。
支払いをすれば済んでしまう問題ではありますが、もし相続人が遠方に住んでいる場合は、請求書の内容を確認するために被相続人の自宅へ赴き、代わりに指定の口座へ振込をしたり、またはコンビニへ行って支払わなければいけなくなるなど、余計な手間と時間がかかってしまうという問題が発生します。
(2) 葬儀費用の支払いが出来なくなる
凍結後、最も多いご相談として、「被相続人の葬儀費用を引き出そうと思ったら、既に口座が凍結されており、引出しが出来ず非常に困ってしまった」というものがあります。
このような場合、相続人のなかで一時的にその費用の肩代わりをする必要が出てきてしまいます。
なお、令和元年7月1日より開始した「預貯金仮払い制度」により、この負担を大幅に軽減することができるようになりました。詳しくは第3項をご参照ください。
2 凍結前の引き出しにおける問題
「じゃあ、凍結前に引き出しておけば良いのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、被相続人のキャッシュカードがあり、なおかつ口座の暗証番号が分かれば、凍結前に引き出すことは物理的に可能です。
しかし、凍結前の引き出しには、以下のようなリスクがあることに注意が必要です。
口座凍結前の引き出しにおけるリスク
相続人同士の争いに発展する可能性がある
引き出したお金の使途が不明瞭だと、後々になって、相続人同士のトラブルの火種になりかねません。
遺産分割協議でのトラブルを防ぐためにも、事前に、他の相続人に引き出す旨を伝えておくことや、引き出したお金で何を支払ったか分かる領収書や明細等を、すべて残しておくことが非常に重要です。
単純承認をしたとみなされてしまう可能性がある
相続手続きには3種類あり、そのうちの一つとして、プラスの財産のほか、マイナスの財産も含めたすべての財産を引き継ぐ「単純承認」があります。
口座凍結前にお金を引き出した場合、この「単純承認」をしたとみなされてしまい、後々になって、被相続人の負債が発覚した場合であっても、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるのです。
したがって、被相続人の財産の種類が不明な場合は、むやみに引き出しをすることは避けるべきでしょう。
3 口座凍結後も引き出すことはできる
令和元年7月1日に施行された民法改正により、「預貯金仮払い制度」(※1) が開始されました。
従来、遺産分割協議が終了するまでは、法定相続人全員からの同意を得てからでないと預貯金の払い戻し手続きは認められていませんでした。
しかし、この制度の開始によって、「遺産分割協議前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いで払い戻し手続きが必要となった際に、相続預金のうちの一定額を窓口で払い戻しできる」という内容へと変更されました。
大変便利な制度ですが、デメリットもありますので、その点もきちんと踏まえた上で、手続きを行うことをおすすめいたします。
預貯金仮払い制度の利用における注意点
- 手続きの利用にあたっては、本人確認書類に加えて、戸籍謄本、印鑑証明書の他にも、家庭裁判所での審判書謄本が必要となる場合があります。事前に必要書類を確認しておきましょう。
- 同一の金融機関での払い戻し限度額は150万円ですので、その点も踏まえて手続きを行いましょう。
- 他の相続人へ相談せずに手続きが出来るという点は大きなメリットですが、後々になって、その事で相続人同士でのトラブルに発展する可能性もあります。不要な争いを生まないように、事前に連絡をしておくなどの配慮をして手続きを行うことが好ましいでしょう。
(※1) 手続きの詳細や必要書類については、一般社団法人全国銀行協会作成のPDFをご確認ください。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
4 口座凍結を解除するには?
遺産分割協議がまとまったら、いよいよ財産の分配の手続きを行っていきます。
この時、預貯金口座は凍結されたままですので、まずは凍結解除手続きを取らなければいけません。
また、凍結解除後に口座の名義変更を行い、そのまま引き継げるのか、あるいは口座を解約して払い戻しを受けるかについては、金融機関によって異なりますので、事前に電話等で確認すると良いでしょう。
一般的に、金融機関における相続手続きの必要書類は以下のとおりです。
なお、戸籍謄本類については、「法定相続情報一覧図」で代用が可能ですので、事前に用意しておく事をおすすめします。
相続手続きにおける一般的な必要書類一覧
- 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍
- 被相続人と相続人との関係が分かるもの(相続人全員分の戸籍謄本)
- 相続人全員分の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 各金融機関で用意されている相続申請書
- 窓口に行った相続人の身分証明書
- 被相続人の預貯金口座番号、支店名、口座名義が分かる通帳、キャッシュカード等
また、金融機関によっては以下の書類以外にも求められる可能性がありますので、詳しくは各金融機関HPの相続案内をご確認ください。
5 まとめ
被相続人が亡くなった後は、休む間もなく様々な続きをとらなければいけません。
「とりあえず銀行に死亡の連絡をしておけばいいのかな?」と思い、連絡をした後になって、もう少し準備をしてから連絡をすれば良かった、と後悔された方もいらっしゃるかもしれません。
そうならないためにも、口座凍結後の問題や対処法を事前に知っておくことで、より円滑な相続手続きが出来るのです。
また、いざ口座の凍結解除をしようと思っても、手続きには沢山の書類が必要となってきます。
「協議がまとまったので早く遺産分割をしたいのに、どのようにすれば良いのか分からない・・・」
そのような時は、一度弁護士にご相談をしてみることをおすすめいたします。
法的専門家の立場から、預貯金口座の相続手続きにおける注意点や進め方を、わかりやすくご説明いたします。
また、ご相続における払い戻し手続きも代理で行うことができますので、ご相続人様の様々なご負担を軽減することができます。
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