債権回収

「お金を貸したが、催促しても返してくれない」

「取引先が代金を支払ってくれないので困っている。」

「契約を解除したのに、支払った代金を返金してくれない」

「家賃・賃料の未払いを支払って欲しい。」

このようなお悩みを抱えられている方はいらっしゃいませんか?

未収金が膨れ上がると、企業の経営悪化につながりかねません。アポロ法律事務所では、債権回収のサポートも行っております。債権回収の方法や弁護士を依頼するメリットについてご紹介していきます。

1 債権回収の流れ

債権回収は、債権がどのようなものであるのか(金額に争いがある、支払期限が4年10か月前の売掛金でもうすぐ消滅時効にかかりそうなど)、債務者がどのような会社、人物(倒産しそうな会社である、難癖をつけてきてばかりであるなど)などを考慮しながら、債権回収の方法を検討する必要があります。

ただ、一般的には、弁護士による債権回収では、交渉を行うこと、交渉が困難な場合には裁判を行うようにしています。簡単に流れを説明しますと、以下の通りとなります。

  1. 内容証明郵便を送付するなどして支払を求める
  2. 交渉にて支払に応じないときは訴訟を提起
  3. 債務者の支払に不安があるときは、仮差押え
  4. 訴訟提起して勝訴しても支払いが得られないときは差押え

それでは、①~④について、具体的にどのようなことをするか簡単にご説明します。

① 内容証明郵便を送付するなどして支払を求める(弁護士による交渉)

まず、弁護士名義で内容証明郵便を送って相手方に支払いを求め、支払わない場合には訴訟等の法的手段をとることを通知し、期限を定めて回答するよう求めます。その後、弁護士は、回答をしてきた相手方と交渉していくことになります。

回答では、相手は、支払義務がない、金額が違うなど反論をしてくることがあります。その場合、弁護士から再反論したうえで交渉による解決を目指していきます。

相手は、単に支払いたくない、支払えないなどと回答してくることもあります。その場合には、裁判になった場合には強制執行などにより不動産を失うことになる、裁判費用や労力などについて説明しながら、それを避けるために交渉段階で支払うように交渉をしていきます。

そのような交渉をしながら、解決できない場合に備えて訴訟を視野に入れた準備をすすめていくことになります。

② 交渉によって支払いがされない場合、訴訟を提起

残念ながら、交渉が決裂してしまった場合、民事訴訟を起こすことになります。弁護士が依頼者から事実経過の聴取を行い、必要な証拠を提供してもらい、訴訟提起に必要な訴状や証拠をまとめ、訴訟提起することになります。

債権回収では、裁判をした場合に、きちんとお金を回収できるのかどうかの見極めが非常に重要になっていきます。相手方の資産がどれだけあるのか、資金隠しをされるリスクがどれだけあるのかなどを調査するのも大切です。

裁判までしたのに、破産申し立てをされて、結局債権回収ができなかったなどということもあります。交渉段階でも、ある程度、相手方の手の内がわかることもありますので、それを踏まえて、裁判を行うべきかどうかを考える必要があります。

③ 仮差押え

民事訴訟は、判決をもらうまでに時間がかかることが多く、判決をもらうまでに債務者が破産してしまったり、資産隠しをしようとするなどということがあり得ます。

そのように債務者の支払能力に問題があったり、資産隠しをする恐れがある場合、訴訟提起する前もしくは訴訟が行われている最中、仮差押手続を行うことを検討します。

仮差押えをすることにより、債務者が訴訟中に資産を処分することができないようにし、判決をもらった後にその資産にて債権が回収できるようにすることができます。

④ 勝訴しても支払いがされない場合には差押え

民事訴訟で勝訴しても、債務者が支払いをしてこないことがあります。その場合、債務者の財産に差押えを行います。

例えば、相手の不動産を差し押さえることにより、不動産を競売してその売却代金を債権回収に充てることができます。預金口座を差し押さえることにより、差し押さえは、銀行預金の差押え、給与の差押え、自動車の差押え、生命保険の差押えなどさまざまあります。

2 弁護士に依頼するメリット

(1) 交渉による債権回収を弁護士に依頼するメリット

債務者がお金を払ってこないことには、お金に余裕がないから払えない、払いたくない債務者の考えている理由があるなど、何らかの理由があります。

その場合、感情的対立が大きくなったり、無視されたり、言い分に開きが合ったりする等で話し合いにならないような状況になってしまったりすることも少なくありません。そうなると、自社での対応だけでは解決困難になります。

メリット①

債務者にプレッシャーをかけることで回収を前に進めることができる

弁護士が代理人となって債権回収をする場合、債務者は、支払をしなければ、訴訟等の法的手段をとられるかもしれないと思うようになります。債務者は、裁判になるリスクやデメリットを考え、弁護士が代理人をしていない場合に比べ、支払いをしなければならないと考えるようになることが多いです。

メリット②

債務者からの主張に対して法的に対応する

支払をしようとしない債務者の中には、支払義務がないと考え、支払いをしない場合があります。例えば、工事の仕上がりが悪いからそれを直すまでは支払わない、借りたお金ではなく、以前の取引の際の損害金の支払いをしてもらっただけなどと主張するケースなどがあります。

債務者側の主張に対して、法的な反論をする必要がありますが、自社で対応する場合、お互いに法律の専門家ではないから、お互いが自分の考えが正しいと思って自分の考えを譲らなくなり、話が平行線になりがちです。

弁護士が代理人になれば、法律の説明や裁判例なども出しながら、きちんと法的主張を行うことができます。

(2) 訴訟等の法的手段による債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収は、契約書などがあるのだから自社でできるなどと思うかもしれません。

しかし、契約書があっても、その契約内容に争いがあったり、契約締結経緯に問題があるなど、法的問題があることは少なくありません。裁判を多く経験している弁護士に依頼することは、勝てる裁判をきちんと勝つためにもお勧めいたします。

メリット①

法的問題点、裁判実務を熟知した弁護士による専門的な対応が可能

勝訴するためにどのような主張をし、どのような証拠を出すべきかについて正しい判断ができることが必要です。

弁護士は、法的にどのような点が問題になるのか、どのような証拠をどのように提出していくのがポイントになるのか、裁判官や相手方への対応の仕方をどうするのがいいのかなどについて多くの経験や知識に基づき、しっかり対処することができます。これらの点を知らないまま、訴訟を起こしても、敗訴してしまう危険があります。

メリット②

勝訴後の回収を見据えた対応を行うことができる

債権回収は、勝訴判決を得ただけでは実現しません。きちんと回収することができるかどうかが重要です。勝訴判決を得ても、判決通りに支払われないということでは、勝訴した意味があまりなくなってしまいます。

弁護士は、勝訴判決を得ることだけでなく、どのように回収できるか、回収できないリスクはないかを考え、財産調査や仮差押え、差し押さえなどをすることを検討します。

資産隠しや資産流出の動きがあれば、迅速な対応も必要です。債権回収を、債権回収に精通した弁護士に依頼することは、現実の回収に向けた対応も任せられるメリットがあります。

3 まとめ

債権の未払い問題が発生している場合は早急に弁護士に相談して対応することが回収率をアップするためには、とても大切なことになります。

アポロ法律事務所では、示談交渉、裁判(民事訴訟、仮差押え、差し押さえ、財産開示等)について経験豊富な弁護士がおります。債権回収について、お気軽にアポロ法律事務所にご相談ください。

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