交通事故が原因で後遺症が残った場合、今後の生活に大きな支障が出てしまいます。
これまで通りの生活がおくれないとなると、その精神的・肉体的苦痛は想像に難くありません。
その苦痛に対して、相手方保険会社は慰謝料を支払うことで、その補償をするのです。
その補償を「後遺障害慰謝料」といいます。
ここでは、後遺障害慰謝料の決め方・相場についてご説明していきます。
このページの目次
1 後遺症と後遺障害、何が違う?
まず注意していただきたいのは、私たちがよく耳にする「後遺症」と、補償の対象となる「後遺障害」とは、別のものであるという事です。
一般的に「後遺症」とは、ケガの治療を続けたにもかかわらず、将来的に回復が見込めない症状が残っていることをいいます。
それに対して「後遺障害」とは、後遺症のなかでも「症状固定がされた後に、事故が要因で労働能力が低下・または喪失してしまった状態を医学的に証明でき、なおかつ自賠責保険が定める等級に該当するもの」という条件を満たした症状のことをいうのです。
したがって、医師から「後遺症が残るかもしれない」と言われた場合であっても、その症状が必ずしも後遺障害に該当するということではないということを、事前に理解しておくことが大切です。
次に、後遺障害の認定方法についてご説明いたします。
2 後遺障害認定の申請方法
後遺障害には、14段階の等級が存在します。
事故の後遺症の内容や症状について記載された「後遺障害診断書」の準備ができたら、その他疎明資料等を揃え、それを加害者側の保険会社へ提出します。その後、後遺障害等級認定がされ、のちに賠償金が支払われるというのが通常の流れとなります。
なお、各等級の詳細については、国土交通省ホームページにて記載されている等級一覧表をご確認ください。(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html)
上記の表からも分かるように、後遺障害における慰謝料の相場というのは、各等級によって非常に幅が広く設定されています。つまり、適切な等級認定を受けられなかった場合、本来貰うべきお金が貰えないということになってしまいますから、正しい認定を受けることが重要なのです。
次に、後遺障害等級認定の申請方法についてご説明していきます。
なお、申請方法には2種類あり、書類を加害者側の自賠責保険会社に提出するか、任意保険会社に提出するかでその後の手続きが異なりますので、それぞれのメリット・デメリットを覚えておくと良いでしょう。
以下、それぞれの手続きの特長や流れをご確認ください。
事前認定(加害者請求)
手続きの特徴
- 加害者が加入する任意保険会社に後遺障害診断書を提出する。
- 必要な書類は全て任意保険会社が取り寄せるため、手間が少ない。
- 任意保険会社主導で進めるため、自分に有利な資料が機構に提出されるのか、手続きの内容が不透明。
- 賠償金の支払いが遅くなることがある。
手続きの流れ
医師から症状固定の認定を受ける
(症状固定については、こちらの「治療打ち切り・症状固定と言われた」のページをご確認ください。)
医師に、「後遺障害診断書」の作成を依頼する
加害者側の任意保険会社に「後遺障害診断書」を送付する
任意保険会社は、その他にも必要となる書類一式を揃え、損害保険料算出機構に審査を依頼する
加害者側の任意保険会社から審査結果の連絡がくる
被害者請求
手続きの特徴
- 後遺症の状態をより正確に証明する資料を揃えて提出できるため、後遺症の状態に見合った適正な認定を受けられる可能性が高い。
- 後遺障害が認定されると、ただちに賠償金の支払いが行われる。
- 示談成立前に、一部を先払いで受け取ることができる。
- 必要書類をすべて自身で集める必要があるため、手間がかかる。
- 必要書類の取得には、専門的な知識が必要な場合がある。
手続きの流れ
医師から症状固定の認定を受ける
医師に、「後遺障害診断書」の作成を依頼する
申請の際に必要となる資料をすべて自分で取り寄せる
加害者側の自賠責保険会社に「後遺障害診断書」や、自分で取り寄せたその他の必要資料一式を送付する
自賠責保険会社が損害保険料算出機構に⑷の書類一式を送り、審査を依頼する
加害者側の自賠責保険会社から審査結果の連絡がくる
一見すると、事前認定のほうは、後遺障害診断書を提出するだけであとは任意保険会社が手続きをすすめてくれますから、手間もかからず良いと感じるかもしれません。
しかし、後遺障害の認定においては、後遺症の状態を裏付ける資料の存在が非常に重要となってきます。
損害保険料算出機構においては、提出された資料をきちんと精査した上で審査に入りますので、後遺症の状態をより詳細に伝えるためには、自身で資料を集めて提出する被害者請求の方法をおすすめします。
とはいえ、揃えなくてはいけない書類としては、レントゲン、交通事故証明書、診療報酬明細書等、多岐にわたりますので、すべてご自身で揃えるというのは非常に大変です。
そのような時は、弁護士に手続きを依頼することをおすすめします。上記のような書類取得から申請手続きまで、すべて代理で行いますので、負担を一気に減らすことが出来ます。
また、保険会社によっては「弁護士費用特約」というものを用意していますので、ご自身が加入する保険内容にその特約が含まれていないか、事前に確認しておくと良いでしょう。
3 後遺障害等級認定後
後遺障害等級認定がされたら、いよいよ慰謝料の請求に入ります。
なお、「2 後遺障害認定の申請方法」においてもお伝えしましたが、各等級によって慰謝料の相場というのは大きく異なりますので、認定結果をもとに、慰謝料や、本来得られるはずだった収入である逸失利益を請求していく事になります。
ここで重要となるのが、「後遺障害の慰謝料を算定する場合において、3つの基準が存在する」ということです。
通常、加害者側の任意保険会社が提示してくる賠償金額というのは、その保険会社独自の内部基準をもとに計算されており、これを「任意保険基準」といいます。
保険会社は自社の利益を考え、支払い金額の少ないこの基準を用いて計算しますから、その事を知らずにいると、本来貰うべき金額より少ない金額となってしまう可能性があるのです。
3つの算定基準
(1) 任意保険基準
各任意保険会社が独自で定めている保険の算定基準。自賠責保険だけではカバー出来ない部分を補う役割がある。特長として、自賠責基準を参考とし、なおかつ保険会社の利益を考えている基準であるため、弁護士基準と比べると低額な賠償金を提示してくるケースが多い点が挙げられる。
(2) 自賠責基準
バイク・自動車に乗る際に加入が義務付けられている自賠責保険会社が用いる算定基準。特長として、事故被害者へ最低限の補償をすることが目的であるため、他2つの基準と比べた場合、最も低額な賠償額となる点が挙げられる。
2020年4月1日より、自賠責の支払い基準が変更になりました。
詳しくは、損害保険料算出機構作成の「『自賠責保険支払基準』改訂の推移」をご確認ください。https://www.giroj.or.jp/cali_survey/pdf/history_standard.pdf
(3) 弁護士基準
これまでの過去の判例を参考にして算出される算定基準。弁護士や裁判所が慰謝料を算出する際に用いる。特長として、実際に起きた交通事故における裁判例をもとに算定するため、他2つの基準と比べると、最も適正な賠償額を提示する事が出来る点が挙げられる。
被害者がもつ損害賠償請求権を最も正しく反映したものが、この弁護士基準となる。
したがって、弁護士基準で算定された慰謝料を受けとるためには、自身で判例を調べたうえで、それをもとに交渉を進めていく必要がありますから、容易なことではありません。また、保険会社によっては、「弁護士が介入していない交渉段階では、弁護士基準は使えない」と主張してくるケースも少なからず存在します。
このような時は、まず弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士は法律の専門知識が豊富ですから、弁護士基準を用いて、ご依頼者様に最も有利な交渉をすすめることが出来ます。
また、交通事故における後遺障害認定の申請手続きから、後遺障害の慰謝料の交渉まで、弁護士に一括して任せることが出来ますので、その精神的負担は大幅に軽減されるでしょう。
4 まとめ
交通事故によって生じたケガによって、今まで普通に出来ていたことが出来なくなるというのは、想像が出来ないほどに苦しいものであると思います。
その怒りや悲しみというのは、いかばかりでしょうか。ご相談者様のなかには、泣きながらその辛さを吐露される方もいらっしゃいます。
後遺障害の慰謝料というのは、そのような精神的・肉体的な苦痛を保障するためのものですから、その症状に見合った適正な金額をきちんと請求し、受け取るべきものなのです。
しかし、それを受け取るまでの手続きにはどうしても時間と手間がかかってしまうため、ただでさえ大変な思いをされている方を、更に悩ませてしまうこともあるかもしれません。
そのような時、まずは弁護士に相談し、その辛さを軽減する手立てを講じることが大切です。
また、弁護士が介入することによって、交渉が納得したかたちで終わらなかった場合、最終的に裁判へ移行する可能性も出てきますから、裁判を避ける傾向のある保険会社との交渉においては、より有利にすすめることが期待できるのです。
アポロ法律事務所では、後遺障害等級認定手続きから、後遺障害慰謝料の請求まで、様々なご相談を承っております。交通事故における慰謝料の相場というのは、ケースによって様々ですので、まずはぜひ一度、ご相談にいらしてみてくださいね。