請負代金を請求したい

1 請負契約とは

請負契約とは、仕事の完成を行うことに対し、報酬を支払う契約のことを指します。建築工事、システムやアプリケーション開発などにおいて、業務請負契約が締結されることが多いです。

民事裁判で、この請負契約の代金を請求するためには、請負契約が成立したということを立証しなければなりません。

① 請負人が仕事を完成すること、② 注文主がその結果に対して報酬を支払うことについて、双方当事者が約束するというのが請負契約の本質になります。

請負契約で、代金や報酬の請求をする場合、① どのような仕事について完成を約束したのか、また、その仕事は完成したと言えるのか、② その仕事の完成について、いくらが対価になっていたのかを証明していく必要があります。

すなわち、仕事内容の特定、その仕事の完成、対価をきちんと証明できるかどうかが非常に重要になってくるということです。

2 請負代金の支払いがされないトラブル

  • 発注者と元請業者の間で、請負契約の内容の認識に違いがある
  • 発注者の資金繰りが厳しい
  • 建設工事などの請け負った仕事内容について、不備がある

発注者から請負代金が支払われないなどのトラブルがある場合、上記理由にて請負代金の支払いがされない、支払いがあるが、全額ではないなどが考えられます。どのような理由で請負代金が支払われないのかをきちんと見定め、請負代金の回収を考えていくことが大切になります。

請負契約の内容に認識の違いがある、仕事内容に不備があるなどが理由であれば、法的に請負契約の内容を主張立証し、いくらの請求権があるのかを言えるようにしていくのがポイントになります。

一方、資金繰りがうまくいっていない場合、そのまま放置していると将来回収が困難になるおそれがあります。そのため、すぐに請負代金の回収に着手することがポイントになります。

3 未払いの請負代金を回収する方法

未払いの請負代金の回収は、以下のような方法があります。

(1) 当事者同士での話し合い

請負代金の未払いが生じた場合、まずは当事者で話し合いをしてみましょう。

その際、なぜ、発注者が請負代金を支払わないのか、その理由をきちんと確認することが大切です。いきなりけんか腰で話をしても、相手の真意や状況などつかめず、対立関係を悪化させるだけになります。冷静な話し合いが大切になります。

発注者が分割払いなら払えるなど言ってくれば、その内容を書面に残し、双方の署名などもしておくようといいでしょう。

(2) 内容証明郵便の送付

相手が話し合いに応じなかったり、話し合いによる解決が困難という場合、請負代金を請求する旨の内容証明を送付することをお勧めします。

また、内容証明では、話し合いが決裂なのか、もう少し話し合いができそうなのかなど、次の方針を決めるためにも期限を区切って相手の回答を求めることが大切です。この段階では、できれば弁護士に依頼し、内容証明の内容なども法律的に問題がないようにするのがよいでしょう。

また、内容証明郵便の送付によって法律上の「催告」を行うことができます。法律上、催告は時効の完成猶予事由とされていますので(民法150条1項)、催告があったときから6か月を経過するまでの間は、時効の完成をストップさせることができます。

催告は、時効の進行をリセットする効果はないですが、訴訟手続きに進む前の時間的余裕が作れることがあり、時効の完成が迫っている場合に、訴訟提起までの時間的余裕を作ることができるのです。

内容証明に配達証明を付け、確実に相手へ内容証明郵便を届けたことを郵便局が証明してくれるようにしておくべきです。内容証明郵便を利用するときは、必ず、配達証明も付けましょう。

ポイント! 請負契約の時効

請負代金の消滅時効期間は、「権利を行使することができることを知ったときから5年(主観的起算点)」または「権利を行使することができるときから10年(客観的起算点)」です(民法166条)。

工事を請け負った施工業者としては、契約上請負代金を請求できる時期が明確になっていますので、通常は5年の消滅時効期間が適用されます。

上記の消滅時効期間は、令和2年4月の民法改正によって変更された時効期間のため、改正する前に発生した工事の設計、施工、又は監理を業とする者の工事に関する債権については、改正前の消滅時効期間である3年が適用されます(改正前民法170条)。

(3) 仮差し押さえ

交渉で解決が難しい場合、訴訟提起を行うことになります。しかし、裁判で判決を得る前には、ある程度の時間が必要です。しかし、支払い能力に心配のある相手方の場合、裁判が終わるころには、倒産していたり、資金を隠されたりなどされてしまう恐れもあります。

このような場合、仮差し押さえという手続きが有効となります。仮差し押さえとは、勝訴判決が出ていない段階であっても、債務者の財産処分をできないようにすることができます。これにより、勝訴判決後に強制執行により未払いの請負代金を回収することができます。

(4) 支払い督促、少額訴訟、通常訴訟

裁判所を使って解決を図る方法には、支払い督促、少額訴訟、通常訴訟という種類があります。

① 支払督促

「支払督促」とは、裁判所から文書で支払いの督促をしてもらう制度です。支払督促の手続により、仮執行宣言付支払督促を獲得できます。

仮執行宣言付支払督促は、いわゆる債務名義の1つであり、相手の財産の差押などの強制執行をすることができるようになりま支払督促を受けた側は、支払いに異議がある場合は、「異議」を申し出る手続きをすることができ、その場合は、支払督促が通常の裁判に移行することになっています。「異議」の申し出がなければ、そのまま仮執行宣言付支払督促を獲得できるのです。

発注者から異議が出なければ裁判所への出頭が必要はなく、発注者側から異議が出なければ1か月半程度の比較的短期間で終わります。

② 少額訴訟

「少額訴訟」とは、60万円以下の請求について1回で裁判を終結させる手続きです。少額訴訟についても、訴えられた側は「少額訴訟ではなく通常訴訟で審理すること」を裁判所にもとめることができ、その場合は、少額訴訟の手続きは通常訴訟に移行します。

通常訴訟は、訴訟が1回で終わらず、期間が長くなりがちです。少額訴訟が1回で終結することは、時間や労力について負担が少なくすむというのがメリットになります。一方で、

1回で結論を出すため、準備不足により敗訴してしまう可能性もあるということになります。1回の裁判期日で終わることを想定して、完全な準備を事前にしておくことが必要になります。

③ 通常訴訟

通常訴訟は、もっとも一般的な裁判手続きです。被告が原告の言い分を認めれば原告勝利の判決、またが被告の認諾調書作成で訴訟は終わりますが、事案に争いがあれば、期日を重ねて原告と被告双方の言い分を準備書面により出し合い、裁判所が争点を整理して絞ります。

1日で判決が出る少額訴訟とは異なり、争点ややりとりが多くなれば多いほど判決までの時間を要します。

(5) 強制執行を行う

上記(4)により、裁判で発注者に対して請負代金を払うよう命じられるようになっても(これを専門用語では、債務名義を取るといいます)、発注者が請負代金を支払わないことがあります。その場合に、行うことができるのは、強制執行です。

強制執行手続は、発注者が所有している財産があれば、その財産を強制的に取り上げてこれを未払の請負代金に充てることができるのです。

5 まとめ

いかがでしょうか。請負代金の請求をする場合、請負代金の支払いがされない理由を見極め、請負代金を払ってもらうようにするには、大変なことも多く、専門的判断が迫られることもいいです。

アポロ法律事務所は、請負代金回収についても多くの実績を有しております。お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0471999262 問い合わせバナー 無料相談について